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【建築史学会規約】 昭和58年4月30日制定 昭和62年4月25日改正 平成2年4月21日改正 平成3年4月27日改正 平成8年4月20日改正 平成12年4月23日改正 平成28年4月16日改正 平成31年4月20日改正 1.本会は建築史学会と称する。 (英語名は Society of Architectural Historians of Japan) 2.本会は建築史学に興味と関心を寄せる者を会員として組織する。 (2)会員に正会員ならびに学生会員、賛助会員の三種を設ける。 3.本会は、会員相互の連絡を図り、その全国的な協力によって建築史学の発展に寄与することを目的とする。 4.本会はその目的のためにつぎの事業をする。 (1)会誌『建築史学』の発行、講演会、研究会の開催 (2)関係諸方面の研究者、学会、機関および施設等との連絡 (3)建築史学の研究の便宜利益を図るための社会的活動 (4)共同の調査および研究 (5)以上の他、必要と認める事業 5.本会につぎの機関を設ける。 (1)総会 (2)常任委員会 (3)編集委員会 6.総会は、本会の最高議決機関として、会員全体をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会員の委任状による参加を認め、3分の1をもって成立するものとする。 (2)総会は、会員の5分の1以上または常任委員会の要求によって臨時に開催することができる。 7.常任委員会は会員によって選出された常任委員若干名をもって組織し、本会の事務および事業を担当する。常任委員会はその事務および事業の経過を毎年総会に報告しなければならない。 (2)常任委員の任期は2年とする。その人数および選出方式は別に定める。 8.編集委員会は、『建築史学』の企画・編集を主に担当する。なお選出にあたっては、研究領域を勘案して決定する。 (2)編集委員長は常任委員の中から常任委員会が指名する。 (3)編集委員の任期は2年とする。その人数および選出方式は別に定める。 9.本会に会長1名および副会長1名を置く。 (2)会長は会を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長不在の際その任務を代行する。 (3)会長及び副会長は常任委員の互選によって定める。 (4)会長及び副会長の任期は2年とする。 10.本会に監事2名を置く。 (2)監事は会計を監査し、総会において結果を報告する。 (3)監事は総会で選出する。 (4)監事の任期は2年とする。 11.本会は、会務の遂行に関して必要に応じて専門委員会を置き、また事務嘱託を依頼することができる。 (2)専門委員会の設置および、事務嘱託は常任委員会で定める。 12.本会の事務所は東京に置く。 (2)総会の議決によって、支部を設けることができる。 13.会員が部会を組織することを妨げない。ただし部会はその活動状況を常任委員会に定時報告するものとする。 14.会員は会費を負担し、本会の事業の優先的受益者となる。 (2)会員は随時本会の事業について、常任委員会に申出ることができる。 15.本会に入会するものは常任委員会に書面をもって申出る。 (2)会費負担の義務を履行しないものは退会したものと認める。 16.本会の経費は、会費、事業収益金、寄付金等をもってあてる。 (2)会費の金額は別に定める。 17.本会の会計は常任委員会が担当し、その収支決算を総会に報告しなければならない。 18.この規約の変更は、総会の議決を経なければならない。 規約による別議事項要領 1.常任委員の定員は25名を超えないものとする。原則として6期以上の重任は認めない。 2.常任委員ならびに監事の任期は、選出された年の総会より翌々年の総会までとする。ただし、会長および副会長である常任委員の任期は、新会長、新副会長の選出されるまでとする。 3.編集委員は、編集委員会での協議をふまえ、編集委員長が任命する。なお選出にあたっては研究領域を勘案して決定する。編集委員会の定員は、20名を超えないものとする。原則として重任は4期までとする。 4.2年間会費を滞納した会員は、退会したものと認める。ただし、滞納期間中配布をうけた機関誌代等相当額を徴収する。いったん退会したものが再び入会を希望するときは再入会を認める。 5.会費は平成31年度より正会員は年額8,000円、学生会員は年額4,000円、賛助会員は年額60,000円とする。 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 6.本規約は令和5年4月15日より発効する。 |