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【建築史学会賞表彰規程】

2004年4月24日 改訂
2020年4月1日 改訂
(目的)
第1条 建築史学会は、建築史学の発展と水準の向上に寄与することを目的として、毎年、建築史学における優秀な個別業績に対し、建築史学会賞(以下「史学会賞」という)を贈る。
(賞の対象)
第2条 史学会賞は、過去3年間に公表された論文、著作、報告書などのうちから、原則として毎年一点を選ぶ。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、原則として1名とし、複数の者が関与する業績においては、その実質的中心にあって業績を達成した者とする。
(募集の方法)
第4条 会長は、毎年、建築史学会賞募集要項を定め、『建築史学』誌上等において、史学会賞の選考対象論文等を公募する。
2)史学会賞の応募は、自薦および他薦によるものとする。
3)応募の手続きは要項に定める。
(授賞選考委員会)
第5条 史学会賞の選考は、建築史学会賞選考委員会(以下「選考委員会」)が行なう。
2)選考委員は、常任委員会が指名する。その構成は6名とし、任期は原則として2年とする。
3)前項の委員の任期は毎年、概ね半数が任期満了となるよう委員の委嘱を行なうものとする。委員が欠けたとき、あるいは辞退したときには、常任委員会は補欠委員を指名する。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4)選考委員会の構成は『建築史学』誌上等に公表する。
(選考方法)
第6条 史学会賞の選考は、新鮮な業績、境界(関連)領域における業績を含む、総合的視点から行なう。
(表彰)
第7条 表彰は建築史学会年次総会において行ない、受賞者には記念品および賞状を授与する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

付則
この規程は、2020年4月1日から施行する。